道路交通法施行規則一部改正
2022年4月1日から道路交通法施行規則一部改正について
道路交通法施行規則【第九条の十(五)】
運転しようとする運転者に対して点呼を行う等により、道路運送車両法台四十七条の二第二項の規定により当該運転者が行わなければならないこととされている自動車の点検の実施及び飲酒、過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示をあたえること。
改正後付け加えられる事項
4月1日から施行
道路交通法施行規則【第九条の十(六)】
運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認すること。
道路交通法施行規則【第九条の十(七)】
前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存すること。
10月1日から施行
道路交通法施行規則【第九条の十(六)】
運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて確認を行うこと。
道路交通法施行規則【第九条の十(七)】
前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。
当事業者としての対応について。
アルコール検知器の準備も間に合いましたので、4月1日から10月1日に施行される事項と同じ内容でスタートさせて行くこととしました。
今まで以上に、安全運転に取り組んでまいりますので宜しくお願い致します。
2022年4月1日